残念!
①選挙区内にある者に対しては、葬式については本人が出席し供与する香典のみ罰則から除かれていますが、花輪や供花については除かれていません。
②公職選挙法では候補者等の寄附について禁止していますが配偶者に関する規定はありません。
③自ら出席しその場でする祝儀は禁止された寄附に当たりますが、罰則の対象となりません。自ら出席できない場合で、事前に届けたり当日代理の者に持たせたりすることは罰則をもって禁止されます。
④社長が公職の候補者である会社は、当該選挙区内にある者に対して、当該公職の候補者等の氏名を表示し又はその氏名が類推されるような方法で寄附することはできません。
正解!
①選挙区内にある者に対しては、葬式については本人が出席し供与する香典のみ罰則から除かれていますが、花輪や供花については除かれていません。
②公職選挙法では候補者等の寄附について禁止していますが配偶者に関する規定はありません。
③自ら出席しその場でする祝儀は禁止された寄附に当たりますが、罰則の対象となりません。自ら出席できない場合で、事前に届けたり当日代理の者に持たせたりすることは罰則をもって禁止されます。
④社長が公職の候補者である会社は、当該選挙区内にある者に対して、当該公職の候補者等の氏名を表示し又はその氏名が類推されるような方法で寄附することはできません。