残念!
未成年者などの他の条文で選挙運動が禁止されている者を除いて、ホームページやブログ、SNSといったウェブサイト等で自ら支持する候補者への投票を呼びかけることができます。ただし、電子メールアドレス等のその選挙運動を行う人に連絡する際に必要となる情報が正しく表示されるようにしなければなりません。(表示義務)
正解!
未成年者などの他の条文で選挙運動が禁止されている者を除いて、ホームページやブログ、SNSといったウェブサイト等で自ら支持する候補者への投票を呼びかけることができます。ただし、電子メールアドレス等のその選挙運動を行う人に連絡する際に必要となる情報が正しく表示されるようにしなければなりません。(表示義務)